登録後の名義変更専門サイト
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特許事務所による名義変更専門サイト
名義変更とは、商標権の譲渡等により、商標権者の名義が変わることを言います。名義変更は、商標権者の変更を意味しますので、非常に重要な手続きであるはずです。
商標権発生までの手続は重視され、弁理士専権事項となっていますが、規制緩和の法律改正により、商標権発生後の手続きは軽視され、弁理士の専権事項ではなくなり、自由化されました。設定登録語の名義変更は、特別な専門的知識を必要としない弁理士以外の者であっても代理手続きができるようになっています。
弁理士法では、登録までの手続きは重視され、弁理士専権事項となっていますが、商標登録後の名義変更は軽視され、弁理士専権事項とはなっていません。
しかし、このことは、多いに疑問です。
そして、特許庁に対して行う名義変更登録手続では、初めての人、慣れない人にとっては、煩雑で、時間も労力もかなり掛かります。
さらに、商標権発生までの手続は、パソコン出願手続で簡便に行うことができますが、商標権発生後は、紙でしかも非常に厳格に行われるので間違いなく行うためにはプロも非常に神経を使います。書類チェックが非常に労力を使います。パソコン出願はコンピュータが様式チェックを行ってくれるので有る意味楽であり有難いです。
実際問題、設定登録された後に、商標権の維持を図っていくことは、地味であるが、非常に重要です。
「たかが名義変更されど名義変更(TM)」
名義変更は、一見軽視しがちでありますが、商標権者の変更という非常に重要な事項に起因する非常に重要な手続きです。特許事務所 富士山会は、商標権設定登録語の名義変更手続きを重視します。
弊所は、上記の様な名義変更の手続等を必要とされるクライアント様をサポートするための特許事務所として、商標権設定登録後の名義変更専門サイトをつくりました。
あの煩雑な名義変更が、驚きのシンプルかつ低価格(料金費用)で!
商標登録後の名義変更手数料は、区分に関係なく一律25,200円(消費税込)です。
○料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
お申し込み方法
お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。
たかが名義変更されど名義変更(TM)
名義変更は、初めての人、慣れない人にとっては、かなり複雑であり、うっかり失念すると、自分の商標権であると思っていても、実際は商標権者ではないので、商標侵害者を訴えようとしても権利行使ができなかったり、第三者から無効審判等が請求された場合、書類が届かない恐れもあります。書類が届かなかった場合、欠席裁判により、お客様が譲渡を受けるはずだった大事な権利が消滅してしまうこともあります。
商標登録後の名義変更の手続きは、商標権の維持管理するためにも非常に重要なものであります。軽視されがちであるが重要な名義変更を、特許事務所 富士山会は、業界屈指の低料金(費用)で専門的に行います。
ここでは、特許事務所富士山会は、「たかが名義変更されど名義変更(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な商標権の維持のため最大限のお手伝いを致します。
◆名義変更の事務所費用に関して
業界屈指の低料金 (費用)かつ シンプルな料金体系!
商標の名義変更手数料は、25,200円/1区分(消費税込)です。
◆名義変更の料金(費用)
名義変更料金(費用)※登録後、10年後に必要な料金(費用) コミコミ(R)| 区分数 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計金額 |
| - | 30,000 | 24,000 | 1,200 | 55,200 |
◆距離的問題について
全国どこからの名義変更(商標登録後)のご依頼も確実に遂行いたします。
商標登録後の名義変更手続きは、電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
新着情報(What's News)
2009年9月15日 更新登録専門サイトから名義変更サイトを独立させました。
富士山会の提供するサービス・情報等
商標登録・特許事務所が提供するサービス・情報のサイトはこちらです。
| サイト名 | 名義変更専門サイト |
| 運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
| 代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
| 電話 | 0120-149-331 |
| FAX | 0120-149-332 |
| メール | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |





